省エネ法

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

エネルギーを使用して事業を営む者は、省エネ法の下、エネルギーの使用の合理化に努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう努めなければなりません。事業者はまず適切なエネルギー管理を行うために管理体制を整備し、自らのエネルギー使用量を把握することから始めることになります。

経済産業省 資源エネルギー庁より抜粋

省エネ法の対象となるエネルギー

  • 原油および揮発油(ガソリン)、重油、その他石油製品
  • 可燃性天然ガス
  • 石炭およびコークス、その他石炭製品であって、燃料その他の用途(燃料電池による発電)に供するもの

上記に示す燃料を熱源とする熱

上記に示す燃料を起源とする電気

改正省エネ法(2023年4月~)非化石エネルギーが追加されました。

  • 太陽光発電
  • 風力発電
  • 水力発電
  • 地熱
  • 太陽熱など

省エネ法の規制対象

工場等事業者(工場または事務所、その他の事業所)

輸送関係業者(貨物・旅客の輸送を業として行う者・自らの貨物を輸送業者に輸送させる者)

住宅・建築物の建築主・所有者・管理者

機械器具の製造事業者輸入事業者