確認調査業務について

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)において規制対象となっている事業者(特定事業者等)のエネルギー管理状況を登録調査機関が有料にて書類及び現地調査を行い、省エネの取組が判断基準に適合しているかについて確認調査を行うことです。

宮地電機株式会社は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)に基づく

登録調査機関」に登録されています!

登録調査機関

省エネ法に基づく登録調査機関は原則として、事業者から主務大臣(経済産業大臣及び事業を所管する大臣)に定期報告として提出される内容と同等の事項について、書類及び現地調査を行って確認調査します。
確認調査の結果、当該事業者の省エネの取組が判断基準に適合していると認めるときは、登録調査機関はその旨の書面を事業者に交付するとともに、主務大臣(経済産業大臣及び事業所管大臣)に対して確認調査の結果を報告します。

判断基準に適合していると認められるときはエネルギー使用合理化基準適合書」 を発行します。

書面を交付された事業者については以下のメリットがあります。

定期報告の提出
免除

合理化計画の作成指示に関する


規定の適用から除外

経済産業省により行われる


工場等現地調査対象等から除外

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下記より確認調査申請書PDFファイルをダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、FAXまたはメール添付にてお申し込みください。ご不明な点がございましたら省エネルギー担当室までお気軽にお問い合わせください。