特定事業者について

工場・事業場の年間エネルギー使用量が1,500kl(原油換算)以上である事業者を「特定事業者」と言います。特定事業者は法律により、エネルギー使用に関する合理化のため「エネルギー管理」に努めなければならないと定められています。


具体的には以下の2パターンが該当します。

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化石エネルギーを使用して事業を営む者は、省エネ法の下、エネルギーの使用の合理化に努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう努めなければなりません。具体的には以下の2点です。

  • 経済産業省による省エネ法に基づいた管理標準の作成
  • 定期報告書および中長期計画書の作成・報告

この遵守が著しく悪い場合は《立ち入り検査》や《合理化計画の作成指示》など、法的措置が取られる場合があります。